4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置づけ、感染拡大防止のため、休業を余儀なくされた事業主さん達が支給対象となる制度の一つです。
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以上のように新型コロナ感染症の影響により経営が悪化し事業活動が縮小、雇用調整(休業)を実施する事業主さんが支給対象となり、以下の特例措置があります。
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青丸のところでは、被保険者のみならずバイトやパートも対象に。赤丸のところでは、中小企業さんは90%の助成を受けられること。灰丸のところでは、教育訓練にも助成が受けられるということです。最後に、お問い合わせの窓口です。
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土日祭日も相談できます。0120-60-3999です!
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