藤田てつや2020年7月29日読了時間: 1分富士市の離婚届の記載例が変わりました平成23年に民法第766条が改正、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされ、記載が義務付けられました。昨年までは、あまり意識されることなく、記載例にも促すような工夫がありませんでしたが、今回少しでも意識していただけるようになったと思います。
平成23年に民法第766条が改正、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされ、記載が義務付けられました。昨年までは、あまり意識されることなく、記載例にも促すような工夫がありませんでしたが、今回少しでも意識していただけるようになったと思います。
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